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明日締め切りのパブコメ、完全コピペで大丈夫です!

20.11.16

数値規制のパブコメの締め切りが明日、17日に迫りました。

私はギリギリまでああでもない、こうでもない、と
文章を練っていて、さっき、やっと終わりました〜〜〜
13回に分けての提出になりました。

@negiko888
さまが環境省に再度、問い合わせしてくださって、
完全コピペで大丈夫!と言われたそうです!
(以前はコピーペーストはNGと言われていましたが、大丈夫だそう♬)

webフォームであれば間に合いますので、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。

≫ 数値規制のパブコメについてはこちらをご覧ください
↑ こちらに見本の文章があります。

私が送った文章はこちらです。
↓↓↓
【該当箇所】
3ページ 23行〜30行
事項名(3)基準省令の施行期日

該当文書:令和3年6月1日(令和2年政令第 240 号)とし、一部の規定については経過措置を検討する。
環境省、関係行政機関、第一種動物取扱業者・第二種動物取扱業者等の連携を図り、基 準の適用に伴う遺棄、殺処分、不適正飼養等を生じさせないよう、繁殖を引退した犬猫や 保護犬猫の譲渡が促進される環境づくりを進める。事業者が基準の適用に向けて犬猫の 飼養環境の改善を図るとともに、これらの環境づくりを進めるための期間も考慮し、飼養 設備の規模、従業者の員数、繁殖に係る基準については、経過措置について検討する。

【要約】
経過措置を認めない。
意見:基準省令の施行期日、のなかで「飼養設備の規模、従業者の員数、繁殖に係る基準については、経過措置について検討する」と明記されている。経過措置とは、激変緩和措置のことを意味している。
つまりこの3項目については、施行日を後ろ倒しするか、段階的に施行することになる。よって経過措置を認めない。

【意見】
次の3つである。

1)確実に施行されるかどうか(8週齢規制については、2012年の動愛法改正の際に本則に「56日」と書かれたのに、緩和措置として付則がつき「別に法律で定める日まで」56日齢規制が行われない、という骨抜きが行われた)
2)段階的な施行になるのは「従業員の員数」についてだと考えられるが、緩すぎる段階的施行にならないか(先日の動物愛護部会でZPKの脇田氏は「5年後でもいい」などと発言していましたが、これによると、施行が2026年6月になってしまう)
3)「飼養設備の規模」については、施行までの時間的猶予が与えられると思われるが、いたずらに猶予しても意味が無い(つまり、省令にあわせて設備を改善または新たな土地を確保する等するつもりもない業者に時間的猶予を与えたら、単に劣悪飼育を2、3年続けて廃業するまでの猶予を与えることになってしまう。
「設備を改善する」または「新たな施設を確保する」等の誓約書を提出した業者にのみ猶予期間を与えるようにしないと、時間的骨抜きが行われるだけになる)

P8、19 行目
【該当箇所】ロの(1)の(ロ) 犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、走る等の運動が できるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等によること。

【要約】
犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が 24 時間以上にわたる場合にあっては、走る等の運動ができるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等によること。

【意見】
長期間では基準が不確定で、適切な取り締まりができません。動物の健康確保のためには日常的に走る等の運動が必要なことから、24 時間以上にわたる場合にあっては、としてください。

P8、22 行目
【該当箇所】ロの(1)の(ロ)(i) 犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下 同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上及び高さが体高(地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以 下同じ。)の2倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの犬 の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの犬の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの犬のうち最も 体高が高い犬の体高の2倍以上)とすること。

【要約】 犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下 同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上、(複数の犬を 同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの犬の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの犬の体長の合計の 1.5 倍以上。)とし、体高の三倍以上の高さとし、ケージには天井板を設けないものとする。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】
体高(地面からキ甲部までの垂直距離)は、頭部や後ろ脚が含まれていないことから、体高の 2 倍では立ち上 がる若しくは跳躍するなどの日常的な動作が制限され、2倍以上では十分なスペースが確保できない場合が考えられます。また、この高さであれば、ケージを積み上げた不適切な飼育環境となる可能性があります。この数値は寝床としての空間であるという認識であり、一日の中で三時間は運動スペースに解放することによりストレスの回避を配慮する考え方ではありますが、この案は業者の良識と判断に委ねるものであり、ケージからの個体の解放を実施したか否かの具体的な確認方法が明記されておりません。実施が為されないことも予測されるならば、寝床となるスペースは動物が永続的に拘束される可能性もあるとみて、よりストレスのかからない規模のケージを設定するべきであり、最低でも体高の三倍以上の高さとし、ケージの天井板は設けないことを要望します。

なお、一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P8、29 行目
【該当箇所】ロの(1)の(ロ)の(ii) 猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上及 び高さが体高の3倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれら の猫の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの個体の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの猫のう ち最も体高が高い猫の体高の3倍以上)とするとともに、ケージ等内に1以上の棚を設けることにより、当該 ケージ等を2段以上の構造とすること。

【要約】
猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上。三段以上の棚板を設け、高さ180cm程度の大型ケージとしてください(出産時は除く)。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】
体高とは首から頭頂、後ろ足を含めないため、25cm前後(成猫の平均的な体高)の体高×3倍では75cm程度にしかならず、登る・下りる・ジャンプといった上下運動を好む猫の習性を考慮した高さには到底至りません。この数値のケージに閉じ込めることは、慢性的なストレスの蓄積、運動不足による疾病を引き起こす要因となり得ます。よって、ケージの高さは、日常的な動きを抑制しない、三段以上の棚板を設ける高さ180cm程度の大型ケージとしてください。ただし、出産時はこの限りではありません。

なお、一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P8、36 行目
【該当箇所】ロの(1)の(ロ)の(iii) 運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおりとすること。

1 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、 子犬はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の床面積の6倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその2分の1) 以上及び高さが体高の2倍以上とすること。

【要約】 運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおりとすること。

1 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、 子犬はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の床面積の6倍以上とし、高さは体高の3倍以上とし、天井板を設けないとする。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P9、4 行目
【該当箇所】ロの(1)の(ロ)の(iii) 2猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子猫はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場 合のケージ等の床面積の2倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその2分の1)以 上及び高さが体高の4倍以上とするとともに、ケージ等内に2以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を 3段以上の構造とすること。

【要約】 猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子 猫はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の床面積の2倍以上。三段以上の棚板を設け高さ180cm程度の大型ケージとしてください(出産時は除く)。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】
体高とは首から頭頂、後ろ足を含めないため、25cm前後(成猫の平均的な体高)の体高×3倍では75cm程度にしかならず、登る・下りる・ジャンプといった上下運動を好む猫の習性を考慮した高さには到底至りません。この数値のケージに閉じ込めることは、慢性的なストレスの蓄積、運動不足による疾病を引き起こす要因となり得ます。よって、ケージの高さは、日常的な動きを抑制しない、三段以上の棚板を設ける高さ180cm程度の大型ケージとしてください。ただし、出産時はこの限りではありません。一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P9、37 行目
【該当箇所】二 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数 に見合ったものとすること。【1細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に 従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所に おいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。) を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供 することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。 ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のと おりとする。

【要約】 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数 に見合ったものとすること。【1細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に 従事する職員(常勤職員の労働時間を一日/8時間とし、常勤職員の労働時間を一日/8時間で除した数値を非常勤職員数とすること。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供 することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)も含むこと)の上限は、犬猫ともに 10 頭、繁殖の用に供する犬猫についても 10 頭とすること。繁殖を終えた犬、猫を継続して引退犬、猫として飼養する場合、全ての個体に避妊、虚勢手術をすること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】1人当たりの飼養又は、保管する頭数が犬猫とも 20 頭の場合、健康管理まで手が回らず多数の犬猫を死亡させたという販売員の証言もあることから、販売における1人当たりの飼養頭数は犬猫ともに 10 頭までとしてください。犬猫について頭数の差をつけないのは、犬の散歩をしている業者は残念ながら少ないと考えられ、個体チェックと運動において犬猫に差異がないためです。 繁殖の場合、優良ブリーダーの見解から適正管理できる頭数として一人当たり 5、6 頭までとのことから犬猫ともに 10 頭までを要望します。

「常勤の職員が勤務すべき時間」について、標準労働時間の明確な表記がありません。数値が設定されていなければ、除する数値は事業所が各自設定可能になり、都合の良い社内規定時間を設定された場合に不適切な操作を容易にする可能性があるということです。それらの明確な設定なしには頭数規制を定める本来の意義を失ってしまいます。なお、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会とりまとめ報告」で1人当たりの管理頭数を「1日/8時間」として算出していることからも、常勤職員の標準労働時間は一日/8時間、週/40時間と設定することを要望します。
従業員一人当たりの飼養頭数について、引退犬、猫に加え、成猫よりも手がかかる子犬、子猫をも頭数に含めないのであれば、省令案の数値では明らかに適切な飼養には到底及ばないものと思います。(案の数値で飼養していた業者が管理不行届により実際に個体を死亡させたケースも報告されています) よって、一人当たりの飼養頭数上限を10頭とすることを要望します。
引退した個体の判断基準においては、その明白な証拠となるものが無いため、虚偽報告で飼養頭数の不適切な操作が容易に可能です。そのため、引退犬、猫については避妊、虚勢手術を施すことを義務付けることを要望します。
 

P10、15 行目
【該当箇所】三のロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はそ の周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。

【要約】 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、空調設備を設置し、犬種猫種ごとの適正な飼養環境の管理を行うとともに、臭気の数値を設定し飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないようにすること。(次の数値に従う)

犬/温度15〜26℃。湿度30〜60%。

猫/温度18〜27℃。湿度30〜60%。
アンモニア濃度/2ppm以下。

【意見】 空調設備がない場所で飼養し、死亡させる事例があとを絶ちません。空調設備の設置をして適切な温度・湿度・臭気の数値を規制すべきです。数値設定がなければ適切な環境設定の指導ができません。


P10、33 行目
【該当箇所】四のハ 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年1回以上獣医師による健康診断(繁殖に供す る場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を5年間保存す ること。

【要約】 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年1回以上獣医師による血液検査、レントゲン検査を含む健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を5年間保存すること。

【意見・理由】 獣医師が業者寄りの場合、結託して適切な指導がなされないことが予想されます。年に一度の血液検査を義務化することで、おおまかな全身状態を知ることができます。また、不適切な獣医の取り締まりにもつながります。

P12、6 行目
【該当箇所】五のロの(10) 販売業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。

【要約】

販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された動物については、輸送後2日間以上 その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。異常が見られた場合は速やかに獣医の診察を受けさせること。

【意見】 輸送におけるストレスによる緊迫状態は犬猫に限りません。移動動物園やふれあいパーク等の展示業においても輸送後2日間以上の状態を観察することを要望します。

P12、23 行目、27 行目
【該当箇所】六
二 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合 には、生涯出産回数を6回までとするとともに、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達 した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合 には、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が 10 回未満である ことを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

【要約】
二 販売業者、貸出業者、展示業者は、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させるにあたり、初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。 雄の引退年齢を4歳までとすること。ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者は、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合、初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。雄の引退年齢を4歳までとすること。

【意見】 動物の寿命と体力を考え、5歳3産と初回発情の交配を禁止することを要望します。「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」によると、適正繁殖させているブリーダーの平均出産年齢と回数は5歳までに3回とのことです。引退後も健康に過ごすことができる生活を考慮していただく出産上限回数と年齢を設定していただくよう、お願いいたします。これは雄も同様です。

初回発情時は母体が未熟なことにより、出産後の母体に深刻な影響を与える可能性があるため、動物福祉先進国の殆どで法的制限若しくは業界の自主規制により回避されています。自主規制努力の兆しが見えない日本においては、業界の良識に判断を委ねず、法的措置により初回発情時の交配を制限すべきです。

また、雄について、長期にわたり酷使された性器が損傷により出血している事例がありました。損傷を伴うほど過度な交配は、慢性的な痛みとストレスを伴うものであり、傷口からの細菌侵入ではさまざまな感染症に罹患します。繁殖行為に休みがなく無期限に交配を課される雄においては、このような外傷や疾病のリスクが著しく高まります。また、雄についても雌同様に、繁殖に供された先の新たな未来ある余生の為に、明確な引退年齢の設定を強く要望します。
法律に基づく内容に猫にも回数を入れて下さい。 猫の場合、繁殖猫の回数を減らすのは適当ではないとの発言が環境省から検討会等であったが、 発情期・妊娠・出産時のストレスと身体負担は大きく、妊娠回数を制限して適正な年齢で不妊・去勢手術を行い、終生飼養の環境を与えられるべきです。

5歳の引退で、その後の寿命まで動物らしく生きるためのセカンドライフを送れると考えます。譲渡機会の側面からも、少しでも早い引退を促すことで、より多くの機会獲得に繋がる期待が持てます。

P12/33〜36行目 
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の 動物の繁殖の方法に関する事項。
ト「販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、〜これらを5年間保存すること。」

●意見
緊急措置以外の計画的な帝王切開については、生涯回数を三回までと表記してください。
手術は環境省認定の獣医師に限定してください。

●理由
予め計画的に行われる帝王切開については、多くの獣医師の一般的な見解から、回数を重ねると手術の難易度が上がり合併症や感染症、子宮壁破裂のリスクが高まるため、回数が少ないほど命に関わる母体の危険を回避できるとのことです。

犬及び猫は本来自然分娩により出産するものであり、計画的な帝王切開とは、計画的に施される肉体への損傷を計画的に治療する外科手術と同意です。日本動物福祉協会が提唱する国際的動物福祉の基本5つの自由にある「痛みからの自由」を鑑みても、妊娠した母体に外科手術を要する人為的損傷を付与することは、利益優先で無制限に許可されるべきではありません。そのため、生涯回数については、自然分娩よりもより少ない数値で定められるべきだと思います。

また、ブリーダーと提携し、母体の健康状態を顧みず積極的に複数回の手術を施す、手術道具だけをブリーダーに提供する、などの不適切な行為を取り締まるため、これまでのようにそれぞれの獣医師の良識や判断に委ねるのではなく、環境省が認定した獣医師のみに限定してください。

P18、29 行目
【該当箇所】第三条の一のロの(10)の(ホ)の(ii) 犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、走る等の運動が できるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等によること。

【要約】
犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が 24 時間以上にわたる場合にあっては、走る等の運動ができるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等によること。

【意見】
長期間では基準が不確定で、適正な指導ができません。走る等の運動は日常的に必要なことから、24 時間以上にわたる場合にあっては運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養が担保されるべきです。

P18、32 行目
【該当箇所】
第三条の一のロの(10)の(ホ)の(ii)の1 犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下 同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上及び高さが体高(地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以 下同じ。)の2倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの犬 の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの犬の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの犬のうち最も 体高が高い犬の体高の2倍以上)とすること。

【要約】 犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下 同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上。高さは体高の3倍以上とし、天井板を設けないとする。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見・理由】 体高(地面からキ甲部までの垂直距離)は、頭部や後ろ脚が含まれていないことから、体高の2倍以上では十分なスペースを確保できないことがあります。また、立ち上がる若しくは跳躍するなどの日常的な動作ができないため、天井板を設けないことを要望します。

一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P18、39 行目
【該当箇所】
第三条の一のロの(10)の(ホ)の(ii)の2 猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上及 び高さが体高の3倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれら の猫の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの個体の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの猫のう ち最も体高が高い猫の体高の3倍以上)とするとともに、ケージ等内に1以上の棚を設けることにより、当該 ケージ等を2段以上の構造とすること

【要約】

猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子 猫はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上。三段以上の棚板を設け高さ180cm程度の大型ケージとしてください(出産時は除く)。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。
【意見・理由】

体高とは首から頭頂、後ろ足を含めないため、25cm前後(成猫の平均的な体高)の体高×3倍では75cm程度にしかならず、登る・下りる・ジャンプといった上下運動を好む猫の習性を考慮した高さには到底至りません。この数値のケージに閉じ込めることは、慢性的なストレスの蓄積、運動不足による疾病を引き起こす要因となり得ます。よって、ケージの高さは、日常的な動きを抑制しない、三段以上の棚板を設ける高さ180cm程度の大型ケージとしてください。ただし、出産時はこの限りではありません。一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。


P19、9 行目
【該当箇所】第三条の一のロの(10)の(ホ)の(ii)の3の(a) 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、子犬 はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合 のケージ等の床面積の6倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその2分の1)以上 及び高さが体高の2倍以上とすること。

【要約】 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、子犬 はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合 のケージ等の床面積の6倍以上。高さは体高の3倍以上とし、天井板を設けないとする。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】
一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。


P19、15 行目
【該当箇所】第三条の一のロの(10)の(ホ)の(ii)の3の(b) 猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子猫 はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合 のケージ等の床面積の2倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその2分の1)以上 及び高さが体高の4倍以上とするとともに、ケージ等内に2以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を3 段以上の構造とすること。

【要約】 猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子猫 はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合 のケージ等の床面積の2倍以上。三段以上の棚板を設け高さ180cm程度の大型ケージとしてください(出産時は除く)。一つのケージの中で、親子以外の複数飼養を禁じる。

【意見】体高とは首から頭頂、後ろ足を含めないため、25cm前後(成猫の平均的な体高)の体高×3倍では75cm程度にしかならず、登る・下りる・ジャンプといった上下運動を好む猫の習性を考慮した高さには到底至りません。この数値のケージに閉じ込めることは、慢性的なストレスの蓄積、運動不足による疾病を引き起こす要因となり得ます。よって、ケージの高さは、日常的な動きを抑制しない、三段以上の棚板を設ける高さ180cm程度の大型ケージとしてください。ただし、出産時はこの限りではありません。一つのケージに親子以外の複数飼養をした場合、相性の相違で発生する喧嘩により重篤な怪我を誘発する恐れがあります。よって親子以外の複数飼養は禁じるよう要望します。

P20、9 行目
【該当箇所】第三条の二 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数 に見合ったものとすること。【2細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に 従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所に おいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。) を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供 することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。 ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のと おりとする。

【要約】

飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数 に見合ったものとすること。【2細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に 従事する職員(常勤職員の労働時間を一日/8時間とし、常勤職員の労働時間を一日/8時間で除した数値を非常勤職員数とすること。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供 することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)も含むこと)の上限は、犬猫ともに 10 頭とすること。繁殖を終えた犬、猫を継続して引退犬、猫として飼養する場合、全ての個体に避妊、虚勢手術をすること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】 1人当たりの飼養又は、保管する頭数が犬猫とも 20 頭の場合、健康管理まで手が回らず多数の犬猫を死亡させたという販売員の証言もあることから、販売における1人当たりの飼養頭数は犬猫ともに 10 頭までとしてください。犬猫について頭数の差をつけないのは、犬の散歩をしている業者は残念ながら少ないと考えられ、個体チェックと運動において犬猫に差異がないためです。 繁殖の場合、優良ブリーダーの見解から適正管理できる頭数として一人当たり 5、6 頭までとのことから犬猫ともに 10 頭までを要望します。

「常勤の職員が勤務すべき時間」について、標準労働時間の明確な表記がありません。数値が設定されていなければ、除する数値は事業所が各自設定可能になり、都合の良い社内規定時間を設定された場合に不適切な操作を容易にする可能性があるということです。それらの明確な設定なしには頭数規制を定める本来の意義を失ってしまいます。なお、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会とりまとめ報告」で1人当たりの管理頭数を「1日/8時間」として算出していることからも、常勤職員の標準労働時間は一日/8時間、週/40時間と設定することを要望します。
従業員一人当たりの飼養頭数について、引退犬、猫に加え、成猫よりも手がかかる子犬、子猫をも頭数に含めないのであれば、省令案の数値では明らかに適切な飼養には到底及ばないものと思います。(案の数値で飼養していた業者が管理不行届により実際に個体を死亡させたケースも報告されています) よって、一人当たりの飼養頭数上限を10頭とすることを要望します。
引退した個体の判断基準においては、その明白な証拠となるものが無いため、虚偽報告で飼養頭数の不適切な操作が容易に可能です。そのため、引退犬、猫については避妊、虚勢手術を施すことを義務付けることを要望します。


P20、24 行目
【該当箇所】第三条の三のロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温によ り動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はそ の周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。

【要約】

犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、空調設備を設置し、犬種猫種ごとの適正な飼養環境の管理を行うとともに、臭気の数値を設定し飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないようにすること。(次の数値に従う)

犬/温度15~26℃。湿度30~60%。

猫/温度18~27℃。湿度30~60%。
アンモニア濃度/2ppm以下。

【意見】空調設備がない場所で飼養し、死亡させる事例があとを絶ちません。空調設備の設置をして適切な温度・湿度・臭気の数値を規制すべきです。数値設定がなければ適切な環境設定の指導ができません。

P21、3 行目
【該当箇所】第三条の四のイの(3) 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年1回以上獣医師による健康診断(繁殖に供す る場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を5年間保存す ること。

【要約】 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年1回以上獣医師による血液検査を含む健康診 断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書 を5年間保存すること。

【意見】 獣医師が業者寄りの場合、結託して適切な指導がなされないことが予想されます。年に一度の血液検査を義務化することで、おおまかな全身状態を知ることができます。また、不適切な獣医の取り締まりにもつながります。


P21、36 行目
第三条の五のロの(7)
【該当箇所】 譲渡業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。

【要約】 譲渡業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された動物については、輸送後2日間以上その状態 (下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。異常が見られた場合は速やかに獣医の診察を受けさせること。

【意見】 輸送におけるストレスによる緊迫状態は犬猫に限りません。

P22、11 行目

【該当箇所】第三条の六のハ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬 を繁殖させる場合には、生涯出産回数を6回までとするとともに、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。 ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配 時の年齢は7歳以下とする。

【要約】届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、犬の繁殖防止のために生殖を不能にす る手術等の措置を講じなければならない。特殊な事情で繁殖させる必要がある場合には、避妊去勢手術を受けない許可を取る必要があり、許可を受けた場合のみ、以下の条件で繁殖を行うことが可能である。初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。 雄は4歳、雌は6歳で去勢避妊手術を受けさせること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】 犬の殺処分数を減らすことが大きな課題となっている現在、無料の動物園、ボランティアのふれあい体験、アニマルセラピー、公園展示などの非営利の展示に犬の繁殖の 必要性はないと思われます。

P22、15 行目 【該当箇所】第三条の六のニ

届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数 が 10 回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

【要約】 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、猫の繁殖防止のために生殖を不能にす る手術等の措置を講じなければならない。特殊な事情で繁殖させる必要がある場合には、避妊去勢手術を受けない許可を取る必要があり、許可を受けた場合のみ、以下の条件で繁殖を行うことが可能である。初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。 雄は4歳、雌は6歳で去勢避妊手術を受けさせること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】 猫の殺処分数を減らす必要性が高まっている現在、届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者が猫を繁殖させる必要性はないと考えます。 発情期のストレスを解消するため及びみだりに繁殖することを防ぐためにも、避妊去勢を義務化すべきです。

P22、19 行目
【該当箇所】第三条の六のホ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬 又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。

【要約】 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、犬 又は猫の繁殖防止のために生殖を不能にす る手術等の措置を講じなければならない。特殊な事情で繁殖させる必要がある場合には、避妊去勢手術を受けない許可を取る必要があり、許可を受けた場合のみ、以下の条件で繁殖を行うことが可能である。初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。 雄は4歳、雌は6歳で去勢避妊手術を受けさせること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】
犬や猫の殺処分数を減らすことが必要となっている現在、届出をして貸出業を行う者が犬または猫を繁殖させる必要性はないと考えます。

P22、22 行目
【該当箇所】第三条の六のヘ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬 又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあって は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書 並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを5年間保存すること。

【要約】 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、犬 又は猫の繁殖防止のために生殖を不能にす る手術等の措置を講じなければならない。特殊な事情で繁殖させる必要がある場合には、避妊去勢手術を受けない許可を取る必要がある。その上で帝王切開を行う場合、獣医師に行わせるとともに、帝王切開の回数の上限を3回までとする。出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを5年間保存すること。

【意見】
犬や猫の殺処分数を減らすことが必要となっている現在、届出をして貸出業を行う者が犬または猫を繁殖させる必要性はないと考えます。帝王切開は動物の身体に大きな負担をかけるため、獣医師のもとで適当な処置を受ける必要があり、また回数も適切に定められるべきです。


P22、26 行目
【該当箇所】第三条の六のト 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬 又は猫を繁殖させる場合には、第4号ハに規定する健康診断、トに規定する帝王切開の診断その他の診断の結 果に従うとともに 、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

【要約】 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、犬 又は猫の繁殖防止のために生殖を不能にす る手術等の措置を講じなければならない。特殊な事情で繁殖させる必要がある場合には、避妊去勢手術を受けない許可を取る必要がある。その上で第4号ハに規定する 健康診断、トに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに 、以下の条件で繁殖を行うことができる。初回発情は除くこと、生涯出産回数を3回までとすること、雌の交配時年齢を5歳以下とすること。 雄は4歳、雌は6歳で去勢避妊手術を受けさせること。傷病等により避妊、虚勢手術が不可能な場合は、獣医師によるその旨の診断書を保管すること。

【意見】
犬や猫の殺処分数を減らすことが必要となっている現在、届出をして貸出業を行う者が犬または猫を繁殖させる必要性はないと考えます。

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院長

池上 彩子

Saiko Ikegami.M.D., Ph.D.

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美容皮膚科医・医学博士

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