マグノリア皮膚科クリニック
マグノリア皮膚科クリニック院長のブログ

パブリックコメント締め切り8月27日必着です!

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パブリックコメントとは、
法の制定、改正などをするときに、
一般の人の意見を聞くために広く意見を求めることです。
「多くの人の意見がこんな感じ」という指標がなければ、
当局もなかなか動けません。
パブリックコメントは、民意を届けて、
それが法改正に繋がるかもしれない、
またとない機会
なんです!

今回は、環境省が動物取扱業の適正化についてパブリックコメントを集めています
今年は動物愛護法の再々見直しの年。
このチャンスを逃すと、次は6年後です。
今回で大々的な法改正がなければ、
これから先、数年間も、毎年何十万と殺処分されているペット動物をめぐる現状に
大きな変化がない可能性が大きいのです。

前回のパブコメでは、
販売できる犬猫の日齢が争点になっていました。

幼ければ幼いほど人気がある日本のペット市場を反映して、
生後30日程の子犬・子猫が店頭にならんでいますが、
あまりに幼い段階で親から引き離されると
・免疫力がついていないから病気になりやすい
・社会生活がつかないために、無駄吠え、噛み癖など問題行動のある犬猫に育ち、結局、「飼い難い」と捨てられてしまう

などの理由から、
生後8週齢以上とすべきである、
というのが動物愛護者の意見でした。
結果は、動物取扱い業者の方が9500件の意見を集めたのに対し、
動物愛護はたったの200件!
200ってあんまりにも少な過ぎませんか?

犬や猫が日々、ゴミのように処分される事実を見聞きして
「かわいそう!」
と涙しても、
パブリックコメントを出すぐらいの手間を惜しむなら、
その涙、何の意味もありません。

今回は、ぜひぜひ、物言わぬ動物の命を大切に思う気持ちを届けましょう!


下は例文です。
これはひとつの案ですから、ご自分で書き直して頂いてもモチロン構いません。
面倒な方は、文章を読んで、問題なければコピペしていただいて、
1 名前、2 住所、3 連絡先
を記入して
郵送か、ファックスか、メールで送って下さい。
メールの場合は、添付ファイルではなく、
本文にテキスト形式でコピペ
してください!
メールのタイトルに決まりはありませんが、
「動物取扱業の適正化に関するパブリックコメント」
などで良いと思います。

郵送:〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 
FAX:03-3508-9278
メール:shizen-some@env.go.jp
8/27(土)必着です!

環境省のパブコメに関するページはこちらをご覧下さい!
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
マグノリア皮膚科クリニックにはこの用紙をご用意していますので、
ご記入してくださる場合は受付に
「パブリックコメントの紙を...」と一声、おっしゃって下さい。
責任を持ってまとめて提出します。

できれば周りの方々にも声をかけて頂いて、
一人でも多くの方の意見として提出できると助かります!

******************
******************

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名: 

2.住所:

3.連絡先電話番号、FAX番号、メールアドレス:

4.意見:

(1)深夜の生体展示規制

・深夜の生体販売は原則禁止としてください。
・20時以降の生体展示は原則禁止としてください。
・生体を展示する時間は合計8時間未満とし、その間に1時間の休憩をはさむよう規制してください。

理由:幼齢動物の心身にかかる負担への配慮と、動物福祉の観点からも不適切である。

(2)移動販売

・生体の移動販売は禁止してください。

理由:トレーサビリティやアフターフォローに関する責任所在が曖昧になる。
   特設会場のようなスペースにおける動物の保管と移動に関して、動物の福祉が確保されない可能性が非常に高い。
   消費者を衝動買いに誘導しやすい。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

・インターネット等を通じた生体の売買は禁止してください。
・販売時は対面説明と現物確認することを義務としてください。

理由:ネット販売やネットオークション、その輸送時におけるトラブルは多く、動物にも消費者にもデメリットが大きい。
   適正飼育と終世飼養の重要性を消費者へしっかり確認・納得させるためにも対面説明は必須。
   


(4)犬猫オークション市場(せり市)

・犬猫オークション市場のシステムに反対します。
(上の一行を*8月21日に追記しました)
・今後、段階的に犬猫オークション市場の制度を廃止することを目標として、今回の法改正では動物取扱業に含めて監視下におくことが妥当と考えます。
・市場に参加する関連業者が動物取扱業の登録者であるか確認できる仕組みと管理体制の徹底、市場自体の透明性と、トレーサビリティの確保をお願いします。
・遺伝性疾患と感染症の検査、個体識別、記録保持を義務としてください。

(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

・生後8週齢以下の犬猫を親等から引き離すことを禁止してください。

理由:大切な社会化期を正しく過ごせないことは個体の生涯にマイナスの影響を与える上、精神的にも肉体的にもその時期に流通に乗せることは好ましくなく、それは飼い主となる消費者のメリットにもならない。
   海外の法令で生後8週齢以下の犬猫を親きょうだいから離すことや移動させることを禁止しており、国民のコンセンサスも得ている。

(6)犬猫の繁殖制限措置

・生後一年未満の雌の犬猫に交配させること、雌の犬猫に年に2回以上、生涯に6回以上分娩させることを規制してください。

理由:母体に過剰な負担をかけ、健康と安全を確保できない。

(7)飼養施設の適正化

・動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等の数値基準のガイドラインを設けてください。
・飼養施設の温度、湿度、明るさ、騒音、臭気など多角的な判断が必要と思われます。

理由:動物が適正に飼養管理され、地方公共団体が指導等にあたる上でも数値基準は根拠となるため有効。

(8)動物取扱業の業種追加の検討

動物の死体火葬・埋葬業者
・業種登録等の、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設けてください。

両生類・魚類販売業者
・動物取扱業に含める必要があると考えます。

理由:両生類や魚類の遺棄は少なくなく、生態系への影響も深刻である。

老犬・老猫ホーム
・業種登録等の、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設けてください。

動物の愛護を目的とする団体
・業種登録等の、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設けてください。

教育・公益目的の団体
・業種登録等の、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設けてください。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

・動物の取り扱いに関連する法令に違反した場合は、動物取扱業の登録拒否または取消を確実に行なえる条項を追加してください。

理由:悪質な行為を繰り返す動物取扱業者を取り締まり、動物の安全を確保するため。

(10)登録取消の運用の強化

・虐待の判断について専門家の助言を仰ぎ、運用時には自治体や警察と連携するなど、さまざまな方法を駆使して運用面を強化してください。

理由:現実問題として、登録取消処分という罰則規定が設けられても悪質な業者を取り締まれていない。
   動物取扱業者による動物虐待の早期発見及び予防のためにも登録取消の運用強化は必要不可欠。

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

・動物園・水族館の動物取扱業の適用除外に反対します。

理由:移動動物園や小規模または個人経営の動物園など、動物の適正飼育や安全確保されない施設も存在する。

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

・特定の業種に関する単純な緩和ではなく、業種ごとの見直しが必要であると考えます。

理由:現在、一律に実施されている内容を業種ごとに細分化し、それぞれの分野に携わる事業者の知識や情報、技術、意識向上に役立つ研修とする必要性を感じるため。

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

・販売時説明義務の緩和に反対します。
・野生の鳥類等の原産国・国内繁殖の別など厳格な明記を義務化してください。

理由:飼育方法等の詳細な説明を要するのは犬猫も他の小動物も同様であり、安価な小動物は粗雑に扱われがちなため。

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

・許可制への強化に賛成します。

理由:現行の登録制で悪質な業者を取り締まれていない。

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